大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)744号 判決

被告人 趙千守

〔抄 録〕

第三点について。

日時を異にして数回に亘つて犯行が行われている場合には、それが単一の犯意の実現に過ぎないといつたような特段の事情が認められない限り、これを併合罪と認めるのが相当であるから、論旨の指摘するように、本件故買の賍物及びその相手方がそれぞれ同一であり、その一回の故買の数量もほぼ同様であり、且つ犯行の前後が極めて接近していたとしても、ただこれだけで直ちにこれを包括一罪と認めることはできない。ところで、本件について見れば、本件訴訟記録を精査しても、本件犯行が被告人の単一の犯意の実行と認めるに足る事由がないから、原判決が本件犯行を併合罪と認めたのは相当であつて、論旨は理由がない。

原判決摘示起訴状記載の公訴事実は左の通りである。

「被告人は昭和二十七年一月十日頃より同月十五日頃迄の間、横須賀市大津一、一八一番地被告人宅に於て、得上義久より同人が他から窃取したものであるとの情を知り乍ら別紙一覧表記載の通り前後十五回に亘りキヤプタイヤー芯(の銅線のみ)約八十七貫七百匁を代金約七万百弍十円にて買受け以て賍物の故買をなしたものである。」

一覧表

番号

年月日時

品名

数量

買取価額

備考

昭和二十七年一月十日頃午後七時頃

キヤプタイヤー

(但し芯のみ)

約六

三〇〇

約五、〇〇〇

〇〇

同 年同月十三日頃午後七時頃

右同

約五

二〇〇

約四、一六〇

〇〇

同年同月十四日頃午後七時頃

右同

約五

〇〇〇

約四、〇〇〇

〇〇

同年同月十六日頃午前七時頃

右同

約一〇

〇〇〇

約八、〇〇〇

〇〇

同年同月十七日頃午後七時頃

右同

約五

二五〇

約四、二〇〇

〇〇

同年同月十八日頃午前七時頃

右同

約五

二五〇

約四、二〇〇

〇〇

同年同月二十日頃午後七時頃

右同

約七

〇〇〇

約五、六〇〇

〇〇

同年同月二十一日頃午後七時頃

右同

約五

二〇〇

約四、一六〇

〇〇

同年同月二十三日頃午後七時頃

右同

約五

〇〇〇

約四、〇〇〇

〇〇

同年同月二十四日頃午後七時頃

右同

約五

〇〇〇

約四、〇〇〇

〇〇

十一

同年同月二十五日頃午後七時頃

右同

約二

〇〇〇

約一、六〇〇

〇〇

十二

同年同月二十六日頃午後七時頃

右同

約五

〇〇〇

約四、〇〇〇

〇〇

十三

同年同月二十八日頃午前七時頃

右同

約一〇

五〇〇

約八、四〇〇

〇〇

十四

同年同月二十八日頃午後七時頃

右同

約五

二五〇

約四、二〇〇

〇〇

十五

同年同月二十九日頃午前七時頃

右同

約五

二五〇

約四、二〇〇

〇〇

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